国内在留外国人材のご紹介





MESSAGE

当社は、人材総合事業で培ったノウハウを活用し、外国人労働者の受け入れと定着をサポートします。

在留する外国人の活動内容と在留資格による規制(概要)   

在留する外国人の活動内容は、在留資格により以下のように規制されています。   在留資格一覧表(出入国在留管理庁)


(1)就労に関する制約がない在留資格

  • 永住者

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

  • 定住者


(2)在留資格の範囲内での就労が可能な在留資格

  • 外交

  • 公用

  • 教授

  • 芸術

  • 宗教

  • 報道

  • 経営・管理

  • 法律・会計業務

  • 医療

  • 研究

  • 教育

  • 技能

  • 技術・人文知識・国際業務

  • 企業内転勤

  • 介護

  • 興行

  • 技能

  • 特定技能1号・2号

  • 技能実習1号・2号・3号

  • 高度専門職


(3)許可の内容により就労の可否が決まる在留資格

  • 特定活動


(4)就労できない在留資格

  • 文化活動

  • 短期滞在

  • 留学

  • 研修

  • 家族滞在


 原則として、外国人の在留資格が(3)または(4)に該当する場合は就労できませんが、「留学」および「家族滞在」の在留資格を有する者ならびに本邦の大学等を卒業し就職活動を継続するために「 特定活動」の在留資格を有する者については、事前に地方入国管理局長から資格外活動の許可を得ることで、1週につき28時間以内(「留学」の在留資格を有する者は、長期休業期間中には1日8時間以内)でアルバイト等(風俗営業等は除きます)をすることが可能となります(入管法19条2項、入管法施行規則19条5項1号。また、入国管理局のホームページ参照)。なお、「文化活動」の在留資格を有する者については、個別の状況により資格外活動が許可される場合があります(入管法施行規則19条5項2号)。

 (在留資格)特定活動


SERVICE

有料職業紹介・人材派遣による採用支援

  • 採用業務における負担軽減

 一般公募による採用活動において煩雑な作業である募集活動・スクリーニングに関する業務を代行します。


  • 採用コスト削減・省力化

 人材紹介サービスは成功報酬制です。

 人材の採用が決定するまで、費用は一切発生しません。


  • 幅広い採用に対応

東商テクノは、ご紹介実績も十分。

特定技能、技術・人文知識・国際業務、永住者、定住者、留学生等幅広い在留資格の外国人を紹介のプロがサポートいたします。

特定技能登録支援業務

  • 入国後の生活支援

住居や銀行口座の開設、各種インフラの契約手続きなど、日常生活上又は社会生活上の支援や、受入れ後の心のケアまで一貫してサポートします。

  • 教育フォローアップ

日本語能力教育、介護技術教育、相談支援など、東商テクノだからこそできる就業先でのOJTで、日本での安定就業とキャリアアップを支援します。

  • 書類作成補助・届出取次

ビザ等必要手続きの取次など、各種申請に必要な書類作成の補助、情報のやりとりを、東商テクノが代行し、取次を行います。

PLAN

プランA 人材派遣

(外国人派遣社員のニーズ)

 ITエンジニアの職種では、直接雇用に加えて派遣社員のニーズも相当程度あると考えます。そのような派遣社員のニーズを満たすため、外国人を雇用して派遣労働者としてご紹介いたします。

(外国人を派遣労働者向けに雇用する場合に注意点)

 就労系の在留資格が必要な外国人を派遣労働者向けに雇用する場合、外国人本人の学歴・職歴との関連性など派遣先での仕事の内容などが合致していれば就労の在留資格が取得できます。もちろん、通常の在留資格取得の要件をみたす必要はあります。この点、就労制限がない在留資格を有する外国人(日本人の配偶者等、永住者など)であれば派遣社員とするために雇用しても在留資格の問題にはなりません。

(外国人を派遣社員とするために雇用する場合の在留資格申請に関する注意点)

(1)派遣社員となる外国人は、派遣先企業とではなく、派遣元企業との間で雇用契約を結びます。ですので、在留資格の代理になる会社は「派遣元」の会社になります。派遣元との雇用契約書などの書類を準備する必要があります。

(2)仕事の内容と専門性(学歴・職歴など)に関しては、実際に働くことになる「派遣先」での仕事の内容が審査されます。基本的には通常の就労の在留資格の申請と大きく変わりませんが、仕事の内容を証明するべき会社は「派遣先」になります。外国人は行う業務内容が適正であるかを立証するために、業務内容に関した理由書や勤務先の写真など必要に応じて用意することもよいでしょう。

(3)会社の安定性や継続性の審査対象になる対象会社は、外国人と雇用契約を結ぶ「派遣元」になります。債務超過など不安定な要素がある場合は事業計画書を作成するなど今後の計画について明確に示すことが必要です。業績についても雇用契約関係にある「派遣元」の業績が審査されることになります。


プランB 有料職業紹介

国外にわたる職業紹介に関する法の適用

 国外にわたる職業紹介とは、国外に所在する求人者と国内に所在する求職者との間又は国外に所在する求職者と国内に所在する求人者との間における雇用契約の成立のあっせんを行うことをいう。

 職業安定法は、他の行政法規と同じく、原則として日本国内で行われる行為に適用されるものであるが、職業紹介等については、労働者の保護と国内労働市場の秩序維持を図る観点から規制の必要が高く、さらに、国内に及ぼす影響が非常に大きいところから、当該職業紹介等の行為の一部が日本国内で行われる場合については、同法の規制が及ぶものである。


プランC 特定技能支援業務

特定技能は、深刻化する人手不足に対応するため、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するため、新たな在留資格として「特定技能」が2019年4月1日より施行されました。

特定技能外国人を受け入れる企業は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の在留資格制度のもと 特定技能外国人材に対して、

「支援計画の策定及び実施する義務」があります。当社は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関(19登-000620)であり、支援計画業務の委託業務を実施しております。これまでの多様な経験を活かして特定技能外国人のサポートをいたします。

FLOW

お申し込みの流れ

STEP1 お問い合わせ

外国人人材に関することやお申込み、ご相談など、まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話(058-215-7703)またはメールにて承ります。

STEP2 事前説明/お申込み

・制度や受け入れまでのステップなどをわかりやすくご説明します。「まずは話を聞いてみるだけ」でも構いません。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

・求人申し込み表に必要な事項をご入力して頂き、人材募集を開始いたします。

STEP3 マッチング

ご希望をお伺いした上で事前に当社で1次面接を実施した後、候補者をご紹介いたします。

双方合意によって採用が内定いたします。(テレビ電話での面接となります)

STEP4 ご契約

マッチング後、受け入れに必要なお手続き等をご案内いたします。

契約の締結が完了しましたら、着手金をお支払いいただきます。

STEP5 在留諸申請

ビザ等必要な手続きの代行など、各種申請に必要な書類、情報のやりとりを、東商テクノがサポート致します。

STEP6 雇用契約の締結・受け入れ準備

雇用契約の締結や行政手続きなど、受け入れに必要な各種お手続きを進めます。

東商テクノが、スムーズに就労を開始できるようお手伝いいたします。

STEP7 就労開始/フォローアップ

通訳、定期面談、各種資格取得など就労後の教育支援もご用意しています。

より長く安定して働いていただくための体制支援を行います。

SUPPORT

日本での安定就業の為に、フォローアップも是非ご活用ください

定期面談や生活支援、キャリアアップ教育で、働くモチベーションの維持・向上を図り、離職率の低下を図ります。総合サービスの提供で、新しいチカラの安定就業を支援いたします。

日本語学習支援

より円滑なコミュニケーションのため、

日本語能力の向上を図ります。

生活・相談支援

生活支援業務だけでなく、日本で生活相談や仕事、家族等の相談支援を行い、メンタル面からも就業安定を図ります。

【特定技能】登録支援機関業務

支援計画10項目の全委託実施

  1. 事前ガイダンス

  2. 出入国する際の送迎

  3. 住居確保・生活に必要な契約支援

  4. 生活オリエンテーション

  5. 公的手続等への同行

  6. 日本語学習の機会の提供

  7. 相談・苦情への対応

  8. 日本人との交流促進

  9. 転職支援(非自発的の場合)

  10. 定期面談・行政機関への通報


安心サポート体制の構築

☑ 住居備品の購入代行・設置

☑ Wi-Fi契約の代行

☑ 病院の引率・通訳

☑ 住居巡回・定期訪問

☑ 日本語検定の補助・サポート

☑ 事故・トラブル対応

☑ 相談・苦情を制限なしに対応

☑ 戸籍謄本・送金証明書などの翻訳

※母国語で対応